所得税の救済制度

納付期限

税務署長が行う更生または決定によって納付することとなった所得税額は、更生または決定の通知書が発せられた日の翌日から起算して、1ヵ月を経過する日までに納付しなければなりません。

異議申立

これらの更生または決定に対して不服がある場合は、これらの通知を受けた日の翌日から起算して2ヵ月以内に、その更生または決定をした税務署長に対して、異議申立てをすることができます。

審査請求

さらに、税務署長または国税局長に対する異議申立てについての決定に対して、不服があるときは、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1ヵ月以内に、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
なお、青色申告書を提出している者に係る更生に不服がある場合には、異議の申立てをしないで、直接国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
この場合には、処分の通知を受けた日の翌日から起算して2ヵ月以内に、審査請求をすることになります。

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