居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
居住用財産を譲渡したときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除することができる特例があります。なお、この特例を受けるためには、確定申告をする必要があります。
1. 適用を受けるための要件(抜粋)
(1) 自分が住んでいる家屋又は家屋とともにその敷地や借地権を譲渡すること。 なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡すること。
(2) 譲渡した年の前年又は前々年にこの特例又は居住用財産の買換えや居住用財産の交換の特例若しくは、居住用財産の譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(3) 譲渡した家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(4) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
(5) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の二つの要件すべてに当てはまること。
① その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
② 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
(6) 譲渡する相手と譲渡する者の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。
特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
2. 適用除外(抜粋)
以下のような家屋には適用されません。
(1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
(2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
(3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋