大学入学に伴う費用負担と贈与税
個人間における財産の贈与については、原則として贈与税が課税されますが、一定の贈与財産については、社会政策的な見地、国民感情の面などから非課税とされています。
非課税となるケース
大学の入学金、授業料及びマンション賃貸に伴う家賃並びに生活に最低必要な家具等については、贈与税が非課税になります。
従って、これらの財産を贈与した者と贈与を受けた者はいずれも贈与税が課税されません。
また、子供や孫が親戚等からお祝い金を取得した場合は、両親や祖父母から受けた多額のお祝い金でない限り贈与税が課税されることはありません。
課税となるケース
通学用の自動車の贈与を受けた場合は、通常必要な生活費又は教育費に該当するとは認められませんので、贈与税が課税されます。
贈与税額は、購入価額から贈与税の基礎控除額を控除した残額に贈与税の税率を乗じて算出し、翌年3月15日までに申告納税します。