平成23年6月22日成立!税制改正①
平成23年6月22日に税制改正法案の一部が成立しました!
今回から2回にわたり、「主な改正事項」と「先送りされた主な事項」を表にしてお伝えします。
「税法知らずして、戦略立たず」です。ぜひお役立てください!
主な改正事項
法人税・企業関係
改 正 内 容 | 適 用 |
中小企業の軽減税率18%の延長 | H24.3.31の間に終了する事業年度まで |
従業員を増やした場合に減税となる制度の創設 |
H23.4.1~同26.3.31に開始する事業年度 |
一定の場合には、仮決算による法人税の中間申告ができなくなる | H23.4.1以後に開始する事業年度から適用 |
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の創設 |
H23.6.30~同26.3.31までに取得して、取得から1年以内に事業用として使った場合 |
試験研究を行った場合の特別税額控除の特例の延長 | H24.3.31までの間に開始する事業年度まで |
中小企業等基盤強化税制の延長 | H24.3.31まで |
医療用機器等の特別償却制度の償却割合を引き下げのうえ、延長 | H25.3.31まで |
高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却制度について、割増率を28%としたうえ、延長 | H25.3.31まで |
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、対象区域等を見直したうえ、延長(所得税も同様) | H26.3.31まで |
所得税・個人所得関係
改 正 内 容 | 適 用 |
認定NPO法人等に寄附した場合の税額控除制度の導入 | H23年分以降の所得税から適用 |
上場株式等の配当・譲渡所得等の軽減税率(10%)の延長 | H25.12.31まで |
年金所得者の申告不要制度の創設 | H23年分以後の所得税から |
電子申告に対する所得税額の特別控除の延長 | H24年分の所得税まで |
相続贈与税関係
改 正 内 容 | 適 用 |
住宅取得等資金贈与の非課税対象に土地の先行取得を追加 |
H23.1.1以後の贈与から |
消費税・その他
改 正 内 容 | 適 用 |
消費税の免税事業者の要件の見直し | H25.1.1以後に開始する 事業年度(法人)から |
仕入税額控除の「95%ルール」の見直し | H24.4.1以後に開始する 課税期間から |
不動産譲渡契約書の印紙税率の特例延長 | H25.3.31まで |
故意の確定申告書不提出によるほ脱犯の創設 | 公布(H23.6.30)から2ケ 月を経過した日以後の違反から |