マンションを贈与した場合の取扱い
子供や孫が結婚をすることになりそのお祝いに居住用マンションを贈与する場合ですが、マンションを新たに購入して贈与する場合と現在保有しているマンションを贈与する場合とが考えられます。
マンションを新たに購入して贈与する場合
マンションを新たに購入して贈与する場合は、マンションの購入資金そのものを贈与することとなんら変わらないと考えられますので、当該マンションの購入価額が贈与税の課税価格とされ贈与税が課税されます。
現在保有しているマンションを贈与する場合
また、現在保有しているマンションを贈与することになりますと、当該マンションの評価は、建物部分については固定資産税評価額、土地部分については路線価(路線価の付されていない土地については固定資産税評価額に国税局長が定めた倍率を乗じて評価する)を基礎として評価されその評価額が贈与税の課税価格となり贈与税が課税されます。
なお、将来、当該贈与を受けたマンションを売却した場合には、譲渡所得として所得税が課税されます。