いよいよ確定申告の時期ですね。
みなさん、こんにちは。
これからの時期、花粉症の方にはだんだんとツライ時期になってきましたね。
SBCの静岡オフィス・浜松オフィス・湖西オフィスでも、花粉症に悩むスタッフが毎日苦戦しています。
さて、標題の通り、2/16(月)から平成26年度分の確定申告が始まります。
まず、確定申告とは何か。
これは、平成26年1/1~12/31までの1年間で生じたすべての所得金額と、それに対する所得税及び復興特別所得税の税額を計算し、期限までに確定申告書を作成して、1年間で徴収された税金や予め納付した税金などとの過不足を精算する手続きのことをいいます。
次に、どのような方が対象になるのか。
それは、下記のように大きく2つのタイプに分けることができます。
(1) 確定申告が必要な方(=税金を納めなければいけない方)
(2) 確定申告をすると税金が戻る可能性がある方(=税金の還付があるかもしれない方)
それぞれを細かく見ていくと、
(1) 確定申告が必要な方
1.自営業の方
2.家賃収入など、不動産による所得がある方
3.年間の給与の金額が2,000万円を超える方
4.給与以外の収入で、年間20万円を超える所得がある方
5.給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をしておらず、給与やその他所得が年間20万円を超える方
6.土地や建物など不動産を譲渡し、利益が出ている方
※利益が出ているか分からない方でも、申告が必要な場合があります。
7.給与や退職金がきちんと源泉徴収されていない方
8.平成26年中に110万円以上贈与を受けた方
※1~8にあてはまらなくても、確定申告の対象になる方もいらっしゃいますので、ご注意ください!
(2) 確定申告をすると税金が戻る可能性がある方
1.会社を途中退職し、年末調整をされていない方
2.年末調整のあと、扶養家族が増えた方
3.年末調整の際、生命保険や損害保険の保険料の控除を申告していない方
4.給与所得者で次の控除を受けられる方
・医療費控除
→家族全員の医療費が年間10万円を超えた場合
・雑損控除
→自然災害などで家屋や家財に被害を受けた場合
・配当控除
→株式投資や投資信託を行い、配当を得ている場合
・寄付金控除
→国や自治体、NPO法人などに寄付をした場合
・住宅ローン控除(住宅ローン減税、住宅借入金等特別控除)
→住宅ローンにより住宅を購入または増改築した場合
※税金が戻る方の申告は、5年前からさかのぼって申告することができ、期間は1/1から受け付けています。
次に、いつまでに確定申告を済ませなければならないか。
それは、平成27年の2/16(月)から3/16(月)までです。
(税金の還付を受ける場合はこの限りではなく、いつでも申告することができます。)
この1か月間の間に申告書と、申告する内容によって必要な資料を準備して提出しなければなりません。
提出する方法は、次の3通りです。
1.郵便などで、所轄の税務署に送付する。
2.自分で所轄の税務署に行き、受付に持っていく。
3.e-Taxで申告する。(3/16(月)までは24時間利用できます。)
また、納税する場合にも注意が必要です。
現金で納める場合は、3/16(月)まで
金融機関などを利用して振替納付する場合は、4/20(月)まで
となります。期限を過ぎても確定申告ができないわけではないですが、もし期限を過ぎてしまうと、「期限後申告書」を追加で作成し、「無申告加算税」が課せられてしまうので、ご注意ください。
ここまでくると、
自分に確定申告が必要かどうか
どの控除を利用すればいいのか
どんな資料を用意すればいいのか
申告書の書き方はどうすればいいのか
などなど
確定申告のことを考えると、正直、「めんどくさいっ!」と思いませんか。
確定申告を簡単に済ませる方法としては、「税理士に依頼する」のが一番です。
会計の知識が乏しかったり、必要な書類が分からなくても、税理士さんが親切丁寧に教えてくれます。
私たち税理士法人SBCパートナーズでも、確定申告のご依頼やご相談にいつでも対応しておりますので、お氣軽にお問い合わせください。また、下記のホームページもぜひご覧ください。
税理士法人SBCパートナーズ 確定申告ホームページ
http://www.c-sbc.co.jp/kaku-shin/
浜松オフィス 西田